法人がゴルフクラブに入会する際の費用の扱い
■法人会員として入会する場合の費用
資産として計上。
ただし、目的が法人の業務に関係ないと認められる場合は、給与扱い。
(記名式の法人会員で、本来、特定の名義人が負担すべきものと認められる場合)
■個人会員として入会する場合の費用
個人会員となっている人に対する給与とする
ただし、法人の業務に必要と認められる場合は、資産計上が可能。
(無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会する場合)
◆ここでいう「費用」は、
ゴルフクラブに入会するために支出する費用をいう。
会員権の購入費のほか、名義書換料も含む
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