法人がゴルフクラブに支出する年会費や、
年決めロッカー料などの扱いは次のとおり。
■入会費用が資産計上されている場合:交際費として計上
■入会費用が給与とされている場合:給与として計上
なお、プレーに直接必要な経費については、
資産計上に関係なく、法人の業務上必要なものは交際費。
そうでなければ、当該役員又は使用人に対する給与。
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