ゴルフ会員権売却の際には、
譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて
所得税の総合課税の対象となる(2005年時点)。
■所得金額の計算方法
(1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額−取得費−譲渡費用−50万円(特別控除額)
(2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
{譲渡収入金額−取得費−譲渡費用−50万円(特別控除額)}×1/2
※特別控除前の金額が50万円以下の場合は、その控除前の金額が、特別控除の金額となる。
※取得費には、会員権購入金額、購入手数料、名義書換料などが含まれる。
※譲渡費用には、売却手数料などが含まれる。
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