■損益通算
ゴルフ会員権を売って生じた損失は、
事業所得や給与所得など他の所得と損益通算ができる。
(他の所得から損失を差し引いて、所得税、住民税が計算できる。
その結果、所得税の還付、住民税の減額が受けられる場合がある)
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など
損益通算できない場合がある。
会員権を売却せずに、預託金をゴルフ場から返還してもらった場合にも
損益通算できない。
■所得の区分
ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、
その実態に応じて事業所得又は雑所得となる。
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